消防設備は、用途によるのですが対象は主に150平米以上の建物となります。 半年に1度点検を実施し、1年に1度あるいは3年に1度、 消防署へ消防設備点検報告書を届出する事が消防法で義務付けれらています。 消防設備とは、消火器や火災報知機、消火栓、誘導灯、避難はしご等の事を言います。 消防設備は滅多に使用するものではない為、 定期的に点検をし、維持管理する事が消防法で義務付けられています。