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平成29年10月1日以降
水銀廃棄物の適正処理について、
新たな対応が必要になります。 |
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水銀に関する水俣条約
水銀による健康被害や環境破壊を繰り返さないために…
石炭利用などによる人為的な水銀排出が、大気や水、生物中の水銀濃度を高めている状況を踏まえ、地球規模での水銀対策の必 要性が認識される中、「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした「水銀に関する
水俣条約」が2013年10月に採択されました。 水俣条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことによ
り、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すものです。 我が国は2016年2月に締結しました。水俣条約は、2017年8月16日に発効されました。
水俣条約の発効により、水銀の使用用途が制限されるため、水銀の需要が減少し水銀を廃棄物として取り扱う必要が生じることが想定され新たな対応が必要になります。
水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。(判別ができない一部の製品を除きます)
例:一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等
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平成29年10月1日以降
水銀廃棄物の適正処理について、
新たな対応が必要になります。 |
保管 |
他の物と混合するおそれのないように分けて保管。 |
処理の委託 |
・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
・ 水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。 |
収集・運搬 |
破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。 |
処分・再生 |
・ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・ 水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は 水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。 ・ 安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
マニフェスト |
産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる こと、また、その数量を記載すること |
帳簿 |
「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること |
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ゴミ回収のお問合せシート(Word2007)
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メールでお問合せお見積依頼こちらから
株式会社 サンヨー・フィル
〒713-8121 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1575−1 |
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多量の廃棄物を搬出する事業所・工事現場に
脱着式廃棄物専用コンテナーを設置し定期的に回収することで
コストの削減にもつながります。 |
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平成29年10月1日以降
水銀廃棄物の適正処理について、
新たな対応が必要になります。
環境省
廃棄物処理法施行令等の改正(水銀関係)
についての説明会
(平成29年6月実施)
水銀廃棄物の適正処理について、
新たな対応が必要になります。(リーフレット)
[PDF 0.4MB]
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※マニフェスト発行(産業廃棄物処理のご依頼時のみ)
電子マニフェスト対応 |
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